投稿を報告する

資本剰余金から配当を受ける側の税務処理は難解ですか?

その他資本剰余金から配当を受ける側の税務処理は、非常に難解です。 通常は配当通知書に記載されている数字をもとに処理すればよいですが、会計処理と税務処理が異なるので申告調整が必要となります。 税務上は、配当部分と有価証券譲渡損益の2つを分けて計上するため、申告調整がややこしくなります。

資本金の減少と剰余金の配当の違いは何ですか?

(会社法447 条)(会社法454条)資本金の減少に係る決議は原則として株主総会の特別決議事項であり、剰余金の配当に係る決議は原則として株主総会の普通決議事項です。 二つの決議を同じ株主総会において、「第1号議案 資本金の減少の件」および「第2号議案 剰余金の配当の件」と付議して行うことも可能です。 その場合は、それぞれについて効力発生日が決議事項に含まれますが、効力発生日を同じ日と定めて決議することにより、資本金の減少の効力発生日と同じ日を効力発生日として剰余金の配当を行うことが可能です。 もちろん、資本金の減少によって発生したその他資本剰余金をそのまま計上しておくことも可能です。

資本剰余金からの配当は取締役会の決議で決定できますか?

なお、その他資本剰余金からの配当は利益剰余金からの配当とは異なり、基本的には投資の払い戻しという意味もあります。 剰余金を配当に回す場合は、株主総会の承認が必要です。 もしくは、 定款 にて「 取締役会 の決議で配当の決定が可能」としているのであれば、取締役会の決議でも構いません。

関連記事

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る